【狭山市】10月11日より狭山市で「パートナーシップ宣誓制度」が始まります!全ての人が自分らしく生きられる社会に・・・
狭山市では2021年10月11日(月)より、「パートナーシップ宣誓制度」がスタートします。
パートナーシップ宣誓制度は、性的マイノリティ(性的少数者)の方を含むカップルが、互いを人生のパートナーであると宣誓する制度です。宣誓をすると、宣誓証明書と宣誓証明カードが交付されます。
また、おふたりの間に子供(未成年)がいれば、その子を加えてファミリーシップ宣誓を行うこともできます。
本宣誓制度を利用するには、宣誓する両者が成年であることや、狭山市内に住んでいる(もしくは転入する予定がある)こと、配偶者がいないことなど、いくつかの条件を満たしている必要があります。また、パートナーシップ宣誓制度は、婚姻のように法律上の効果が得られるものではありません。
宣誓の手続きは狭山市役所で行います。宣誓の希望日の7日前までにWebか電話で予約をしましょう。
宣誓当日は、住民票の写し・戸籍抄本・本人確認書類など必要な書類を持参します。持ち物の詳細や当日の流れ、宣誓するための詳細な条件などは、狭山市の公式ホームページをご確認ください。同じページから宣誓予約フォームへも飛べますよ。
なお、お隣の入間市では一足先に9月よりパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度が始まっています。入間市在住の方はこちら↓の記事をどうぞ。
【入間市】9月1日より「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」が入間市でスタート!宣誓希望日の7日前までに予約を。
狭山市役所はこちらです。
藤真もとみ
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